厚生労働大臣の定める掲示事項

投薬についての当院からのお知らせ

当院では、患者さんの状態に応じ、

  • 28日以上の長期処方を行うこと
  • リフィル処方せんを発行すること

の対応が可能です。

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、患者さんの病状に応じて判断いたします。

【参考】保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省令)
第20条第2号 投薬
ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。
この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、オンライン資格確認等システムを活用し、質の高い医療を提供するための体制を整備しております。

  1. オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を、患者さまの同意のもと診療に活用しております。
  2. マイナ保険証の利用促進など、医療DXの推進に取り組んでおります。
  3. 診療明細書を無償で交付しております。

明細書発行体制について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる診療報酬明細書を無料で発行しております。
診療報酬明細書には、使用した薬剤名や実施した検査名等が記載されます。
診療報酬明細書の発行を希望されない方は、受付までお申し出ください。